薬事法 の 分類 って?薬事法とは?
薬事法 の 分類 って 薬事法 って よく耳にする法律ですよね。日本ではこの 薬事法 に元ずいて、厚生労働省が各医薬品、化粧品メーカーの作った商品をチェックしているという訳です。そして、この 薬事法 で目にする「医薬品」、「医薬部外品」、「化粧品」といった区分があります。
これの 薬事法 の区分って、どんな基準で決めているんでしょうか?
私も専門家ではないので詳しくはわかりませんが、この 薬事法 によりますと、「医薬品」とは、(簡単に)
1 ) 日本薬局方に収められているもの。
2 ) 人や、動物の診断、治療、または予防にが目的で使用されるもの。
3 )器具や機械では無く、人や、動物の身体に影響をおよぼすことが目的とされている物。
「医薬部外品」とは(簡単に)厚生労働大臣に指定するのもで、人体に対する作用が緩和なもの、かつ機械ではないもの。またはつぎの様なもの
1)体臭や口臭の人に不快感をあたえるようなものの防止
2 )あせも等の防止
3 )人が不快と思う、ハエ、ねずみ、ゴキブリなどの動物、害虫などの駆除や防止を目的とするもの
4 )パーマ剤や入浴剤、毛染め剤など。
「化粧品」とは(簡単に)人間の体を清潔にし、容貌を美化し、魅力的にしてくれるもの。
皮膚や髪の毛など。そのために、体に塗ったり、散布したりするもので、人体に対して作用が緩和なもの。
となっています。参考までに。
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2010年1月 1日||トラックバック (0)
カテゴリー:化粧品 成分
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